後遺障害の等級について

等級介護を要する後遺障害保険金額
第1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
備考

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

等級後遺障害保険金額
第1級 両目が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級 両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級 両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
女子の外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級 両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい機能を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
1足の足指の全部の用を廃したもの
生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級 1眼の視力が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
1手のなか指若しくはくすり指を失ったもの又は1手のひとさし指の用を廃したもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
331万円
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
1手のこ指を失ったもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
1足の第2の足指を失ったもの、 第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
男子の外貌に著しい醜状を残すもの
女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級 1眼の視力が0.6以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
1足の第2の足指の用を廃したもの、 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
備考

1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

2. 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。

3. 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。

4. 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は、中手指節関節もしくは第一指関節(おや指にあっては、指関節) に著しい運動障害を残すものをいう。

5. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

6. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節) に著しい運動障害を残すものをいう。

7. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注1):身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。

(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは全記合算額を採用する。

(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。

(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。

(注2):既に身体障害があった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。